僕は今、失業手当を受給している。給付日数は300日だ。これには自分でも驚いている。自分はこの年で初めて失業給付を貰うので事前情報でおそらく自分は120日貰えるということは事前に調べていたが、その倍以上である。この給付までの出来事に驚いたからこそ、こういった実体験のブログを書こうと思いたったと言っても過言ではない。ではそんな事がどうして起こったのかを書いていく。
まず、結論から言うと僕が失業手当300日貰えるのは「1年以上雇用保険に加入」し、「45歳未満」(45歳~65歳の場合は360日支給)であり、「障がい者等の就職が困難な方(就職困難者)」に該当したからだ。しかし、僕は障害者認定など受けたことが無いし、もちろん障害者手帳などを持っていない。普通に働く上で、職場に理解を得ることが必要そうな明確なハンディキャップを持っているわけではない。ではなぜ僕がこれに該当することになったかというと主な要因は自立支援医療制度を受給していることだった。
まず「障がい者等の就職が困難な方(就職困難者)」(※以降、就職困難者)とは、1. 身体障害者、2. 知的障害者、3. 精神障害者、4. 刑法等の規定により保護観察に付された方、5. 社会的事情により就職が著しく阻害されている方などが該当する。僕が該当したのは3. 精神障害者、だったと教えてもらった。僕は心療内科で退職の約2ヵ月前に抑うつ状態・不眠症の診断をされ、自立支援医療の申請を出していた状態だった。それを確認したハローワークの受付の方いわく、「自立支援医療を使って通院治療されていますし、この精神障害者の障害者手帳を持たない例外に該当すると思いますよ。」とのことだった。では次にその時のやり取りと、その時にどんなアイテムを持っていたかを詳しく書いていきます。
まず失業手当の申請をする時点での自分の失業手当認定のステータスは、離職理由40番(正当な理由の無い自己都合退職者)で離職時年齢は35歳以上45歳未満、雇用保険総加入年数は11年程となり、このままいけば、給付制限期間付きの自己都合退職者で給付日数は120日となる状態だった。ただ、流石に会社でボロ雑巾のように扱われたのにそれでは!と「僕は特定理由離職者もしくは特定受給資格者にあたるのではないか」と主張する為にネットで様々調べ準備をして当日を迎えていた。そして、そのためにかき集めた「主張の根拠」となるアイテムは以下の通りだ。
- 前職の給与明細(残業時間が0記載なのを見せるため)→①特定受給資格者主張用
- 前職の連絡LINE抜粋スクショ(勤務時間外業務していた事を見せる為)→①特定受給資格主張用
- タイムカードの写真(タイムカードがまとめ押しされてるのを見せる為)→①特定受給資格主張用
- 2ヵ月前の心療内科の診断書(在職時からの心身の異常を証明する為)→②特定理由離職主張用
- 自立支援医療受給資格証(仮証)(通院もしている状況を見せる為)→②特定理由離職主張用
- 心療内科の領収書4カ月分(これは自立支援医療受給仮証とセットで持っていた)→偶然です。
これらを持って面談に臨んだ。自分の中では①に「会社が違法な労働をさせていたんです!特定受給資格者に該当しませんか?」という主張と②に「会社がこんな状況で心身ともにマイっていたんです。先生のお墨付きもあります。特定理由離職者に該当しませんか?」という2つの主張があって、最悪でも特定理由離職者には該当と判断されたいという思いがあった。
結果的には面談の段階でおそらく特定理由離職者と判断されるでしょうとの事だった。これは面談の段階で断定されないのは面談をしてくれた職員とは別に受給に該当するかを判断をする人間が居るため、その場では断定は出来ないので「このケースならよっぽどは特定理由離職者になると思いますよ。」という言い方になるのだそうだ。担当してくれた職員さんが教えてくれた特定理由離職者として認められそうな理由としては、就業時間を超えて仕事をしている様子が話やLINEのスクショなどから想像でき、それにより精神や身体に異常をきたしていたのが医師の診断書や自立支援医療制度を使っている事で確認できたというのが判断の決め手になりそうとの事だった。僕の心療内科での診断書の内容は「抑うつ状態・不眠症」だったが、こういった仕事の事情によって精神的な症状が出たと主張するには診断書や自立支援医療制度の受給証(仮証)・病院の領収書などは根拠としては強いとの事だった。つまり症状の証明を診断書が、通院するような状態だった証明を自立支援医療受給者証と領収書がしてくれた訳だ。※僕は病院の領収書は自立支援医療の本証が来た時に清算しなければいけないので仮証と一緒にして持っていたのですが、自立支援医療制度の本証には「自己負担上限額管理表」という通院記録になるものがセットになっているし、通院日時のメモがある診察券やお薬手帳などでも通院の根拠にはなるケースが多いとの事だった。
では特定受給資格者の該当はどうかというと、給与明細やタイムカードやLINEのスクショだけでは「会社が残業代も出ない違法な長時間労働を強いていた証明」にはならないらしく会社へのヒアリングやそれに伴う確認などをして会社が「違法なことをしてました。」と認めさせれば該当となるかもしれない。という温度感だそうだ。そもそも特定受給資格者は主に「倒産や廃止・移転」のようなケースで該当することがほとんどで、セクハラ・パワハラ等の嫌がらせや違法労働ではなかなか該当まで漕ぎつける事は無いという。確かに考えてみれば、僕の持っていたものでは「全員がほぼ同じ時間に打刻されたタイムカードも本当に定時でみんな帰っているかもしれないし、残業も本当に無いのかもしれないし、たまたまイレギュラーで勤務時間外に仕事の連絡をしただけかもしれない。」と、そう見られてもそれ以上の根拠を示せない。ここからは僕が職員の方と会話してみ感じた空気から感じ取った事だが、「会社違法な事をしていた」事を本人から聞き取りして会社にも確認し、更にそのやりとりの確認を労基などの他の部署の方へ依頼して確認し該当かを判断する。そこまでやって該当となっても救われるのは受給者本人だけでハローワークとしたら求人を出してくれる企業に対してマイナスな印象になるだけでプラスになる事がない。つまりは積極的にやりたくはないという空気だった。
ここまでのやり取りで特定理由離職者にはなりそうだという感じにはなったのだが、まだ特定受給資格者の該当の事で僕は窓口で少し考えていた。すると窓口の職員さんも少し考え、思い出したように、「<就職困難者>に該当するケースかもしれないのでもう少しお話聞いてもいいですか?」と僕に言った。その時になっても僕はそんな項目もあったっけ?という感じだった。そこから受給期間が120日から300日へのやり取りに発展する。
後編へ続く→
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