特定理由離職者には、該当するなら該当したほうがいい ~無理しすぎてた人よ、しっかり主張しよう!編~

退職してから失業保険を貰うまで

僕はこれを書いている時点では失業手当を受給している。退職理由区分は「33・正当な理由がある自己都合退職者」いわゆる特定理由離職者だ。ただ会社が送ってきた離職票には「40・正当な理由のない自己都合退職者」と記載された自己都合退職者との記載されていた。1日16時間の残業とそれによって不眠症になり、休みなくボロボロの状態になって働いていても、会社は辞める時は自己都合と会社は区分するのだ。これを受給の面談の際に自己申告して「正当な理由のある自己都合退職者」と改めて認定してもらった形になる。僕は自分の主張を通すことが出来たが、今回はその時にもらった助言や気付きを話していきます。

まず、僕の退職の理由は以下のようなものだった。

①長時間労働を残業代を支払われずにこなしていて心身ともに限界が来た。

②歩合の件について会社ではなく入院した上司と直接話さなければいけないとされた。

③限界にきた結果、不眠症になり休みなしでは体調の管理が困難だった。

④これらの理由を会社に相談したが取り合ってもらえず退職を選択した。

これを明確な根拠とともに主張しないと、「私的な理由ではなくきちんとした理由で辞めた人」にはならないのだ。そして結果的に僕にそれを気付かせてくれたのは心療内科の先生だった。

初めて心療内科に行った時の僕は「効きそうな睡眠薬を処方してほしい」しか頭になかった。そこからカウンセリングで「現在の状況・そうなったまでの流れと自分で思う、そうなった原因・どうしていきたいか?」を聞かれた。その時の僕の退職に関する考えは「このままでは会社を辞めるしかないかもしれない」だった。先生は薬の処方と「診断書を書きましょうか?」と勧めてきた。その理由をこう話してくれた。

「今のあなたは抑うつ状態と不眠症と診断しましたが、診断書は会社さんに見せることであなたの状態を知っていただいたり、休みたいなど自身の要望を話すときに会社さん側の対応の判断材料などに使ってもらえますよ。」

この言葉をその場にいた僕は思考能力も鈍っていてほとんど気に留めていなかった。まぁ、勧められるなら程度の感覚で診断書も書いてもらった。まぁ仕事中に自分に何かミスがあればおおげさに言い訳を話す材料ぐらいにはなるだろうと。だがこの辞める前に貰っていた診断書こそが、いざ辞める時になり非常に意味を成すものになったのだ。なぜならハローワークでの面談時に自分の辞める理由を主張する際の根拠を僕はこれ以外持っていなかったのだからである。

まず僕の辞める主な理由は先ほど挙げた4つだったが、それら4つのうち3つが根拠となるものがなかった。

<①長時間労働を残業代を支払われずにこなしていて心身ともに限界が来た。>は残業していた記録がそもそも会社になかったのだ。タイムカードは事務員さんが退勤の際に全員分を押していたし、基本給+歩合の会社だからそもそも残業代という項目が給与明細に無かった。僕は業務連絡で使っていたラインの送信時間などを見せたがハローワークで担当してくれた人に聞いたらそれが異常な残業をしていたと判断する材料になるかは微妙とのことだった。

<②歩合の件について会社ではなく入院した上司と直接話さなければいけないとされた。>と、<④これらの理由を会社に相談したが取り合ってもらえず退職を選択した。>はその場の会話の録音でもなければこれこそ実証するのは難しい。そんな中、<③限界にきた結果、不眠症になり休みなしでは体調の管理が困難だった。>だけが唯一、辞める前に貰っていた診断書によって根拠の示せる理由になったのだった。

僕の行ったハローワークでは面談をした人が自己申告の内容をまとめ、それらをもって別の人、あるいは数名の相談などによって最終的に退職理由を判断されるようだった。担当してもらった職員の方はこの診断書も、申告の内容をまとめた紙と一緒に控えをとっていた。後にそれがあったので根拠のある正当な主張と判断されたようだと教えてくれた。

そう、大事なのは正当な理由で退職したということを根拠とともに示すことだったのだ。

心療内科で貰った診断書は会社での対応の判断材料にはならなかったが、正当な理由で会社を辞めることになったと判断される材料になったのだった。おかげで僕は特定理由離職者になり、「給付制限期間が無く早く手当てを支給してもらえる」や、「国民健康保険の保険料の減免」(保険料1/4ぐらいになった)などの恩恵を受けることが出来た。※自治体によっては他にも住民税などが減免されたりなどの恩恵もあったりするらしいので調べてみてほしい。ともあれ、診断書の提案をくれた心療内科の先生と僕の主張を細かくまとめて根拠となるものは控えまでとってくれたハローワークの担当者の人には本当に感謝している。

特定理由離職者は自己都合離職者に比べて恩恵が多いが、僕のような会社の労働環境に問題があるような状況でも自己都合退職者と会社側に区分されるのがほとんどだそうだ。だからもし、自発的に次を見据えて会社を辞めるなどではなく、会社に労働環境などの問題があってそれに巻き込まれて辞めざるを得ないような状況になってしまった人は、自分の主張をしっかりと通すためにも、退職の前に「自分が辞めざるを得なくなってしまった事を説明するための根拠」などを用意しておいてほしい。そんな状況でそんな事を考えるのは大変かもしれないが、本来受けるべき制度にしっかりとアクセスするためにもそういった準備をしっかりしてほしいと思います。

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